約定解除権は、法律で認められたものとは別に当事者の契約により認められる
もので、手付が交付された場合などがその典型例です。
手付による解除の場合は、相手がまだ契約の履行に着手していないことが必要
になります(債務整理の際、重要)。

③ 期限の利益 (期限の利益喪失条項)
期限の利益とは、「期限が来るまでは履行しなくていい」という( 債務整理の際の)
債務者の利益のことです。
期限の利益喪失条項とは、債務者に債務不履行があった場合や、手形の不渡り、
破産の申立などがあった場合などのように、「債務者の信用が失われるような
一定の事由が発生した場合には、( 債務整理の際の)債務者は当然に期限の利
益を喪失し、債務の全額を直ちに支払う」旨の約款のことです。
銀行のローン契約やリース契約においては、分割払いの特約を怠れば、期限の
利益を直ちに失い、全額について支払わなければならないという規定があります。
この特約のメリットとして、債務の履行をただちに請求できる、遅延損害金が請
求できる、相殺適状 (相殺するのに適した状態)となる、留置権 (弁済がな される
まで、物を占有者の手元に留め置くことができる権利)を行使できる、保全処分と
しての仮差押えなどを行ないやすくなる、担保権が実行できる 、などです。

債務整理の準備段階の調査と確認

債権回収( 債務整理)にとりかかることになったら、まずは、回収( 債務整理)すべ
き債権と債務者の状況などを調査して確認しておくことが必要です。
調査はできるだけ早く、しかも正確に行わなければなりません。
回収計画とその手順・スケジュールを立てるのはその後です。

まずは、回収( 債務整理)すべき債権自体を確認します。
最終的に訴訟ということになれば、債権の存在と内容を証明しなければならな
いのは債権者の方です。ですから、債権の根拠はしっかりとしておか
なければなりません。
回収(債務整理)する債権を特定し、その残高を確定します。
債権発生の原因となった契約の日時や金額・弁済期などを確認し、他の取引か
ら生じた債権とは、明確に区別しておきましょう。

また、契約書や借用書といった債権についての根拠となる資料も用意しておき
ます。
根拠となる資料が何もないときは手紙やFAX、メールの交信記録などでもい
いのです。

・債務者について調査・確認する

債務者についての調査は、その資産・収人について行います。
調査対象は、最終的に強制執行の対象となりうるあらゆる財産と収入です。

土地・建物などの不動産はもちろん、在庫商品・機械・有価証券・現金などの
動産、売掛金・貸金・特許権などの債権その他の財産権など、可能な限り債務
者の元にある財産を探り出します。
その場合に、不動産登記簿は貴重な情報源になります。